Spay・ウォレット・ブロックチェーン決済特約

1.0.0
施行日
2026年8月21日
最終改定日

適用対象:本特約は、店舗およびお客様(顧客)の双方に適用されます。


第 1 章 総則

第 1 条(目的および適用)

  1. 本特約は、SOUKAI-Technology(以下「当社」といいます)が提供する、外部ウォレットおよびブロックチェーンネットワークを利用した決済機能(以下「本決済機能」または「Spay」といいます)の利用条件を定めるものです。
  2. 本特約は、店舗については「SOUKAI 店舗向けサービス利用規約」の、お客様については「SOUKAI 顧客向けサービス利用規約」の、それぞれ一部を構成します。本特約と各基本規約の内容が異なる場合は、本特約が優先します。
  3. 外部 EC 事業者が API を通じて本決済機能を利用する場合の条件は、「Spay 外部 EC・API 利用規約」が定めます。
  4. お客様(消費者)に対する本特約の適用にあたっては、顧客向けサービス利用規約第 17 条(当社の責任)が優先して適用されます。 本特約の免責に関する定めは、同条の範囲を超えて当社の責任を制限するものではありません。
  5. 本特約の変更については、店舗については店舗向けサービス利用規約第 4 条、お客様については顧客向けサービス利用規約第 19 条の定めを準用します。
  6. 本特約に記載する技術的な仕様(対応ネットワーク、対応トークン、確定の待機基準、ネットワーク手数料の負担、処理の構成を含みます)は、本特約の最終改定日時点における本決済機能の内容を示すものです。 これらは、前項の手続により変更されることがあります。変更後の内容は、効力発生日以後に開始した決済について適用され、既に開始した決済に遡って適用されることはありません。

第 2 条(定義)

用語意味
ウォレット利用者が自ら管理する、ブロックチェーン上の資産を保有し、署名を行うためのアプリケーションまたは機器
対応ネットワーク当社が本決済機能で利用することを指定したブロックチェーンネットワーク
対応トークン当社が本決済機能で利用することを指定したトークン
受取ウォレット店舗が本サービスに登録した、店舗がトークンを受領するためのアドレス
支払指図送金元、送金先、金額、有効期間および一意の識別子を内容とする、当社が生成する電子的な指図(EIP-3009 方式の署名対象データ)
署名利用者がウォレットを用いて支払指図に対して行う電子的な承認
送信(リレー)署名済みの支払指図をブロックチェーンネットワークへ送信する処理
確定第 9 条に定める基準により、決済が成立したものとして当社が確定させること
ネットワーク手数料ブロックチェーンネットワークへの取引の送信に要する手数料(ガス代)

第 2 章 当社の役割と管理範囲

第 3 条(非カストディの範囲)

  1. 当社は、利用者の秘密鍵、リカバリーフレーズおよびこれらに準ずる資産の管理権限を、保有、保管、生成、復元または利用しません。
  2. 当社は、お客様の資産および店舗の売上金を預からず、保管せず、店舗に代わって受領しません。 本決済機能におけるトークンの移転は、お客様のウォレットから店舗の受取ウォレットへ直接行われ、当社が管理するアドレスを経由しません。
  3. 当社は、利用者の同意(署名)なしに、利用者の資産を移転させることができません。
  4. 前 3 項は、店舗が当社から Credits を購入する取引には適用されません。 当該取引においては、店舗のウォレットから当社が指定するアドレスへトークンが移転し、当社が対価としてこれを受領します。 これは、顧客と店舗との間の決済とは資金の流れが異なる別の取引であり、その条件は SOUKAI Credits 利用特約 第 4 条が定めます。
  5. 当社は、いかなる場面においても、利用者に対してリカバリーフレーズ、秘密鍵またはこれに準ずる情報の入力または送付を求めません。当社を名乗ってこれらの情報を求める連絡があった場合、それは当社によるものではありません。

第 4 条(当社が実際に行う処理)

前条にかかわらず、当社は本決済機能において次の処理を行います。利用者は、当社の役割が単なる画面の表示にとどまらないことを理解したうえで、本決済機能を利用するものとします。

  1. 支払指図の生成:当社は、送金元アドレス、送金先アドレス(店舗の受取ウォレット)、金額、有効期間および一意の識別子を含む支払指図を、当社のサーバー上で生成し、これを署名の対象として利用者のウォレットに提示します。金額は当社のサーバー上で計算された確定金額を用います。
  2. 署名の検証:当社は、利用者から返送された署名について、その署名者が送金元アドレスの保有者であることを検証します。
  3. 送信(リレー):当社は、署名済みの支払指図を、当社が管理する送信用アカウントを用いてブロックチェーンネットワークへ送信し、その送信に要するネットワーク手数料を負担します。
  4. 結果の検証および状態の確定:当社は、送信した取引の結果をブロックチェーンネットワークから取得し、第 9 条の基準に従って決済の成立を確定させ、その状態を利用者に表示します。
  5. 記録:当社は、決済の状態、金額、対象、時刻その他の記録を保存します。

当社が管理する送信用アカウントは、利用者の署名を伴わない資産の移転を行う権限を有しません。 同アカウントの用途は、署名済みの支払指図の送信およびそのネットワーク手数料の負担に限られます。

第 5 条(利用者が管理する範囲)

  1. 利用者は、次の各事項を自己の責任において管理するものとします。
    1. ウォレットアプリケーションの選択、導入、更新および安全性の確認
    2. 秘密鍵、リカバリーフレーズおよびパスワードの保管
    3. ウォレットに表示される署名内容(金額、送金先、ネットワーク、トークン)の確認
    4. 端末およびその通信環境の安全性
  2. 店舗は、加えて、受取ウォレットのアドレスの正確性および返金原資となる残高の維持について責任を負います。

第 6 条(対応ネットワークおよび対応トークン)

  1. 当社は、本サービス上で対応ネットワークおよび対応トークンを明示します。利用者は、対応していないネットワークまたはトークンを本決済機能で使用することはできません。対応していないトークンによる送信は、当社の検証を通過せず、決済として成立しません。
  2. 現在の対応ネットワークは Polygon(ネットワーク識別子 137)、対応トークンは次の 3 種類です。 トークンのコントラクトアドレスは、本サービス上に表示します。当社は、現在、これら以外のトークンを本決済機能で受け付けていません。
表示発行者・種別備考
JPYCJPYC 株式会社が資金移動業者として発行する、資金決済に関する法律に定める電子決済手段円建てのため、為替換算および換算手数料の対象外です(第 11 条の 2)
USDCCircle 社が発行し、Polygon 上で直接発行されるもの他のネットワークから移送された同名のトークンは対応しません
USDT(Polygon (USDT0))Tether 社が発行し、Polygon 上で直接発行されるもの本サービス上では「USDT」と表示し、必要に応じ「Polygon (USDT0)」と補足します
  1. 当社は、将来、対応するトークンを追加することがあります。追加は、当社が本サービス上でそのトークンを対応トークンとして表示した時点から効力を生じます。 当社は、特定のトークンの追加、提供の開始時期または継続的な提供を約束するものではありません。
  2. 当社は、対応トークンの価値、価格の安定性、流動性、発行者の信用力、償還の可能性、スマートコントラクトの安全性および法的性質について、いかなる保証も行いません。
  3. 当社は、トークンの発行者、スマートコントラクトまたはネットワークに、安全性または適法性に関する重大な懸念が生じたと判断した場合、事前の通知なく、当該トークンまたはネットワークの利用を停止することができます。
  4. 当社が対応トークンを追加または廃止する場合、本サービス上でその旨を表示します。廃止の場合、既に発行され未了となっている決済の取扱いを併せて表示します。
  5. 当社は、対応トークンの売買、他の対応トークンとの交換、およびこれらの媒介、取次ぎまたは代理を行いません。 当社は、対応トークンを法定通貨に換金する機能、対応トークン相互の両替を行う機能その他これらに類する機能を提供しません(第 19 条)。

第 7 条(テスト環境)

  1. 当社は、開発および検証の目的で、実際の資産価値を伴わないテストネットワークを使用する環境を提供することがあります。
  2. テスト環境で使用される資産に財産的価値はありません。テスト環境と本番環境を取り違えたことにより生じた損失について、当社は、当社が両環境を明確に区別して表示していた場合には責任を負いません。

第 3 章 決済の流れ

第 8 条(決済の手順および取消不能性)

  1. 本決済機能による決済は、次の順序で行われます。
    1. 店舗またはお客様の操作により、決済の対象および金額が確定します。
    2. 当社が支払指図を生成し、お客様のウォレットに署名を要求します。
    3. お客様がウォレット上で内容を確認し、署名します。
    4. 当社が署名を検証し、ブロックチェーンネットワークへ送信します。
    5. 当社が送信結果を検証し、第 9 条の基準を満たした場合に決済を確定させます。
  2. お客様は、署名を行う前に、ウォレットに表示される送金先、金額、ネットワークおよびトークンをご自身で確認する責任を負います。
  3. 署名され、ネットワークに送信された取引は、取り消すことができません。 当社および店舗は、成立した取引をブロックチェーン上で取り消すことができません。誤った支払いの是正は、第 12 条に定める返金によって行われます。
  4. お客様は、決済の操作を短時間に繰り返し行わないでください。通信の遅延中に操作を繰り返した場合、意図しない重複した支払いが生じることがあります。
  5. 前項にかかわらず、当社の処理に起因して同一の注文について重複した送金が生じた場合、当社は自らの責任においてこれを是正します。

第 9 条(決済の確定基準)

  1. 当社は、次のすべてを検証した場合に限り、決済を成立したものとして確定させます。
    1. 取引がブロックチェーン上で正常に完了していること(取引の実行結果が成功であること)
    2. 取引が対象のネットワーク上のものであること
    3. 送金先が、当該決済の作成時に記録した店舗の受取ウォレットと完全に一致すること
    4. 金額が、当該決済に記録された金額と完全に一致すること
    5. 対象のトークンの移転の事実が、取引の記録上確認できること
    6. 当社が定める確定の待機基準(一定数のブロックによる確認、または当社が定めるネットワーク上の確定状態への到達)を満たしていること
    7. 同一の取引が、他の決済、予約、返金その他の記録において既に使用されていないこと
  2. ブロックチェーンネットワークへの送信を行っただけでは、決済は成立しません。 送信後、前項の検証が完了するまでの間、当社は当該決済を「確認中」として表示します。
  3. 当社は、前項の状態にある決済について、店舗が商品または役務を提供するか否かの判断を行いません。確認中の状態で商品または役務を提供した場合、その判断および結果は店舗が負担します。
  4. 前項にかかわらず、当社が確定していない決済を確定したものとして表示した場合、当該表示に起因して生じた損害については当社が責任を負います。
  5. 第 1 項の検証において、金額または送金先の不一致その他の疑義が認められた場合、当社は当該決済を「要確認」として保留し、当社の確認手続を経て取り扱います。この場合、当社は、確認が完了するまで決済を成立させません。
  6. 当社は、検証を経ずに決済を成立させる手段を提供しません。
  7. 当社は、ネットワークの状況、安全性その他の事情に応じ、第 1 項第 6 号の待機基準(確認を要するブロック数または確定状態の判定方法)を変更することがあります。同号の基準は本特約に固定されるものではありません。ただし、当社が、第 1 項第 1 号から第 5 号まで、および第 7 号の各検証を省略して決済を成立させることはありません。

第 10 条(決済の有効期間、失効および再発行)

  1. 決済には有効期間が設定されます。有効期間内に成立しなかった決済は失効します。
  2. 一つの注文について、未送金の決済は同時に 1 件までとします。決済を再発行する場合、従前の決済は終了し、新たな決済と関連付けて記録されます。
  3. 署名の受領、ネットワークへの送信、または取引の記録が既に存在する場合、当社は当該決済を「確認中」として取り扱い、取消しまたは再発行を行いません。
  4. 決済の取消しまたは現金払いへの変更を行った後に、従前の送金が成立したことが判明した場合、当社は当該注文を二重に確定させず、「要確認」として保留し、当社の確認手続に従って処理します。

第 11 条(ネットワーク手数料)

  1. 現在、次の各送信に要するネットワーク手数料は、当社が負担しています。
    1. お客様から店舗への送金
    2. 店舗からお客様への返金
    3. 店舗が Credits を対応トークンで購入する際の、当社の指定アドレスへの送信
  2. 前項は、当社が本決済機能を通じて行う送信についてのみ適用されます。利用者が本サービスを経由せずにご自身で行う送金の手数料は、利用者の負担とします。
  3. 当社は、ネットワーク手数料の高騰、ネットワークの混雑その他の事情により、本決済機能の提供を一時的に停止することがあります。
  4. 当社は、第 1 項の負担の範囲を変更することがあります。この場合、当社は第 1 条第 5 項の手続に従い、変更後の内容および効力発生日をあらかじめ周知します。変更後の内容は、効力発生日以後に開始した送信についてのみ適用されます。 利用者に手数料を負担いただくこととする変更を行う場合、当社は、負担する額または算定の方法を、署名の要求の前に画面上に表示します。
  5. 前各項は、ネットワーク手数料についてのみ定めるものです。外貨建てのトークンでお支払いいただく場合の換算手数料は、次条が定めます。

第 11 条の 2(外貨建てトークンの換算および換算手数料/Currency Conversion Fee)

  1. 本サービスにおける代金の額は、常に日本円で確定します。 外貨建てのトークン(現在は USDC および USDT)でお支払いいただく場合、当社は、確定した日本円の額を当該トークンの数量に換算します。
  2. 換算は当社のサーバーにおいてのみ行い、その結果は決済ごとに固定されます。 換算に用いた基準レート、換算手数料の料率および換算後の数量は、当該決済の記録として保存され、事後に変更されません。
  3. 換算に用いる基準レートは、原則として毎日午前 9 時頃に、当社が指定する為替情報の提供元から取得します。取得した情報が一定期間を超えて更新されない場合、当社は当該トークンによるお支払いの受付を停止することがあります。
  4. 当社は、換算にあたり、換算手数料(英語表示:Currency Conversion Fee)を換算レートに含めます。現在の料率は 1.5 パーセントです。
  5. 換算手数料について、次のとおり定めます。
    1. 換算手数料は、当社が受け取る決済手数料ではありません。 換算手数料に相当する額を含む送金の全額は、店舗の受取ウォレットに送金されます。当社はこれを受領しません。
    2. 換算手数料は、為替相場の変動および換算に伴う費用を織り込むための、店舗が受領する上乗せです。
    3. JPYC でお支払いいただく場合、換算および換算手数料はいずれも適用されません。 日本円建てのため、代金の額と送金額は一致します。
  6. 当社は、換算手数料の料率を変更することがあります。 当該料率は本特約に固定されるものではなく、運用および市場環境等に応じて変更されることがあります。変更する場合、当社は第 1 条第 5 項の手続に従って変更後の料率および効力発生日をあらかじめ周知し、変更後の料率は、効力発生日以後に発行された決済についてのみ適用されます。
  7. 当社は、署名を要求する前に、支払画面において次の各事項を表示します。
    1. 適用される換算手数料の料率
    2. 換算手数料に相当する額(日本円換算)
    3. お支払いいただくトークンの数量(換算手数料を含んだ総額)
    4. 換算手数料の受領者が店舗であり、当社が受領しないこと
  8. 当社が「手数料は無料です」「追加の手数料はかかりません」等と表示する場合、当該表示は JPYC でお支払いいただく場合について述べたものであり、外貨建てのトークンについては本条が適用されます。

第 4 章 返金

第 12 条(返金の方法)

  1. 返金を行うか否か、およびその金額の判断は、店舗が行います。 当社は、返金の当否を判断せず、返金の実行を保証しません。
  2. 当社は、店舗が返金を行うための次の手段を提供します。
    1. 現金その他の店頭における返金の記録
    2. 店舗の受取ウォレットからお客様の元の支払ウォレットへトークンを返送する方法(以下「オンチェーン返金」といいます)
  3. オンチェーン返金は、次の手順で行われます。
    1. お客様が、本サービス上で返金用のコードを発行します。当該コードは、短時間かつ 1 回限り有効です。
    2. 店舗が、POS アプリで当該コードを読み取り、返金額を確定します。
    3. 当社が返金の支払指図を生成し、店舗のウォレットに署名を要求します。
    4. 店舗が署名し、当社がこれを検証してネットワークへ送信します。
    5. 当社が送信結果を検証し、成立を確定させます。
  4. オンチェーン返金においては、店舗の受取ウォレットから資金が出ます。当社の資産から支払われるものではありません。
  5. お客様が返金用のコードを発行するには、本サービスに接続中のウォレットが、当該決済に使用されたウォレットと一致している必要があります。一致しない場合、コードは発行されません。

第 13 条(返金の制約)

  1. オンチェーン返金の送金先は、当該決済の元の支払ウォレットに固定されます。 当社および店舗は、これを他のアドレスに変更することができません。
  2. 返金は、必ず元の決済に紐づけて行われます。元の決済と無関係な送金、異なるネットワークまたは異なるトークンによる返金を行うことはできません。
  3. 返金可能額は、元の決済金額から、成立済みの返金額および進行中の返金額を控除した額を上限とします。
  4. 店舗の受取ウォレットに十分な残高がない場合、オンチェーン返金を開始することができません。当社は、残高を確認できない場合、安全のため返金を開始させません。
  5. お客様が、暗号資産取引所の預り用アドレスその他ご自身が管理されていないアドレスから支払われた場合、返金された資産を受け取れないことがあります。この場合の損失について、当社は責任を負いません。
  6. 当社は、返金の成立を確定させた後にのみ、返金の記録、会計への反映および返金領収書の発行を行います。

第 5 章 障害および責任分界

第 14 条(外部サービスへの依存)

  1. 本決済機能は、外部ウォレットアプリケーション、ウォレット接続基盤、ブロックチェーンネットワーク、ネットワークへの接続を提供する事業者(RPC 事業者)およびトークン発行者の提供するサービスに依存しています。
  2. 当社は、これらの外部サービスの可用性、性能、正確性および継続的な提供について、保証しません。
  3. 当社は、外部サービスの障害が生じた場合、その旨を利用者に表示するよう努め、復旧のための合理的な措置を講じます。
  4. 外部サービスの提供者がその利用条件において広範な免責を定めていることは、当社が利用者に対して当然に免責されることを意味しません。 当社は、外部サービスの選定、統合、監視、状態の表示および代替手段の用意について、自らの責任を負います。

第 15 条(責任の分界)

  1. 本決済機能に関して事故または損害が生じた場合の責任は、次の各要素に照らして判断されるものとします。
    1. 事故の原因となった情報、処理、設定、鍵または端末を誰が制御していたか
    2. 当社が「成立」「確定」「安全」等の表示をどのように行っていたか
    3. 同種の事故が合理的に予見可能であり、対策が可能であったか
    4. 当社の行為または不作為が損害の発生または拡大に寄与したか
    5. 利用者が入力、確認または承認した範囲
  2. 主な事故類型についての第一次的な責任の所在は、次の表のとおりとします。本表は責任の判断の指針であり、具体的な事案における法的責任を確定するものではありません。
事故第一次的な責任補足
当社が生成した支払指図の送金先、金額、ネットワークまたはトークンが誤っていた当社支払指図の生成は当社の中核処理であり、免責されません
ブロックチェーン上で成立していない決済を、当社が成立したものとして表示した当社状態判定は当社の中核処理であり、免責されません
当社の処理により、同一の注文について重複した送金または課金が生じた当社
当社が管理する認証基盤、データベースまたは API が侵害された当社
店舗が受取ウォレットのアドレスを誤って登録した店舗当社の登録画面、検証処理または変更時の本人確認に不備があった場合を除きます
店舗の受取ウォレットの残高が不足し、返金ができない店舗
店舗のスタッフが権限を濫用した店舗当社の権限分離機能または操作記録機能に不備があった場合を除きます
お客様の秘密鍵またはリカバリーフレーズが流出したお客様当社がこれらを取得・保存していないことを前提とします
お客様が偽のサイトまたは偽のウォレットアプリケーションを利用したお客様当社による誤った誘導またはドメイン管理の不備があった場合を除きます
お客様がウォレットの表示内容を確認せずに署名したお客様当社およびウォレットの表示が明瞭であったことを前提とします
お客様が短時間に操作を繰り返し、重複して署名したお客様当社の重複防止処理に不備があった場合を除きます
ブロックチェーンネットワークが停止、混雑し、または再編成が生じたネットワークの性質当社が確定の判定を誤った場合を除きます
ウォレット接続基盤または RPC 事業者に障害が生じた外部事業者当社が単一の事業者に依存し、または復旧の措置を怠った場合を除きます
トークンの発行者が移転を制限し、または凍結した発行者当社が移転可能性を保証した場合を除きます
ウォレットアプリケーション自体に脆弱性があったウォレット提供者当社の選定または統合に重大な過失があった場合を除きます
  1. 当社が責任を負う場合の賠償の範囲および上限は、店舗については店舗向け利用規約第 27 条、お客様については顧客向け利用規約第 17 条によります。

第 16 条(システムの停止)

  1. 当社は、本決済機能について、外部サービスの障害、セキュリティ上の懸念、法令の要請その他の事由により、事前の通知なくその全部または一部を停止することができます。
  2. 当社は、停止に際し、進行中の決済および返金の取扱いについて、合理的な範囲で利用者に情報を提供します。
  3. 当社は、停止から復旧した後、ブロックチェーン上の記録と当社の記録との照合を行い、不整合が判明した場合はこれを是正します。

第 6 章 その他

第 17 条(禁止事項)

利用者は、本決済機能に関し、次の行為を行ってはなりません。

  1. 資金洗浄、テロ資金供与、制裁対象者との取引その他の犯罪目的で利用する行為
  2. 実体のない取引について本決済機能を利用する行為
  3. 他人のウォレットを、正当な権限なく利用する行為
  4. 本決済機能の検証処理、確定処理または重複防止処理を回避しようとする行為
  5. 当社が指定していないネットワークまたはトークンを使用しようとする行為
  6. 本決済機能を、当社の許諾なく第三者に転用または再提供する行為

第 18 条(税務)

  1. 本決済機能の利用に伴い生じる課税関係の判断、申告および納付は、利用者が自らの責任において行うものとします。当社は、これらについて助言を行わず、責任を負いません。
  2. お客様は、暗号資産に当たるトークン(現在は USDC および USDT)でお支払いいただく場合、そのお支払いの時点で当該暗号資産を譲渡したものとして、課税の対象となる所得(原則として雑所得)が生じることがあります。 当社は、この点を通貨の選択の画面において表示します。
  3. JPYC は資金決済に関する法律に定める電子決済手段であり、暗号資産ではありません。 そのため、前項の取扱いは JPYC でのお支払いには適用されません。
  4. 前 2 項は課税関係の一般的な説明であり、個別の課税関係は利用者の状況により異なります。当社は、利用者の個別の課税関係について判断せず、税務に関する助言を行いません。

第 19 条(法令上の位置付け)

  1. 当社は、本決済機能の提供にあたり、資金決済に関する法律に定める暗号資産交換業、電子決済手段等取引業および資金移動業のいずれにも該当する行為を行いません。 本決済機能は、お客様がご自身のウォレットから店舗へ直接お支払いいただくための、支払指図の生成、署名の検証、送信および結果の検証を行う機能です。
  2. 当社は、前項の位置付けを維持するため、次の各事項を利用者に対する契約上の約束として遵守します。
    1. 当社は、利用者の秘密鍵その他の資産の管理権限を、いかなる形式でも保有しません。 当社が管理する送信用アカウントは、利用者の署名を伴わない資産の移転を行うことができません(第 3 条・第 4 条)。
    2. 当社は、対応トークンの売買および他の対応トークンとの交換を行わず、これらの媒介、取次ぎまたは代理も行いません(第 6 条第 7 項)。
    3. 当社は、対応トークンの発行者から、その業務の委託を受けていません。 当社が発行者から委託を受けて業務を行う場合には、あらかじめ法令上必要な登録その他の手続を了したうえで行います。
  3. 当社は、前項各号のいずれかを変更する場合、変更に先立って法令上必要な登録その他の手続の要否を確認し、必要な手続を了したうえで行います。 当社は、これらの手続を了することなく前項各号に反する行為を開始しません。
  4. 本条は、当社が本決済機能において自ら行う処理(第 4 条)について責任を負わないことを意味するものではありません。 支払指図の生成、署名の検証、送信および状態の確定は当社の中核的な処理であり、その不備について当社は責任を負います(第 15 条)。

第 20 条(準拠法および管轄)

本特約の準拠法および管轄は、店舗については店舗向け利用規約第 32 条、お客様については顧客向け利用規約第 20 条によります。


附則

  • 本特約は2026年8月21日から施行します。